創傷処置って案外ややこしい?

創傷処置ってどの医療事務員さんも算定したことあるかと思います。
難しくなく単純な初歩的なものだと思っていました…
でもこの間事務員たちの中で考えの違いが発覚しまして(汗)

複数部位の処置について
労災では倍率の違う部位はそれぞれ算定ですが健保では部位を合算して算定となっているのは皆さんご承知かと思います。

ではこんな場合はどうでしょう

3月1日
歩行中に転倒し右前腕・顔面・左足挫創。創傷処置する。

3月4日
また転倒され左手挫創。左手・左足・右前腕・顔面創傷処置行う

3月4日の会計担当事務員はすべての部位を合算し算定していました。
レセプト作業中に病名が別日に登録されていることに気が付きカルテ内容を確認し、ケガが同一の原因ではないことがわかりました。
診療点数表にはこう書かれています

(2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。J000 創傷処置 通知 より


この通知の裏を返せば同一でなければ合算する必要がない事がわかります。
なので算定としては

左手創傷処置×1
右前腕・顔面・左足創傷処置×1


こちらが正しい算定となります。

間違っていても請求はできますし査定や返戻もされないと思います。
でも医院としてはもらえるはずの報酬がもらえない!となります。
事務員の知識の差で医院の収益がかわってくるのですね…。

小さなことですが積もり積もれば、です。

日々勉強、知識を増やしていかないとなぁと感じました。





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